相続した実家、解体するべき?残すべき?後悔しないための判断基準を解説

親が亡くなり、実家を相続したものの、
「とりあえずそのままにしている」
「売るか解体するか決められない」
「維持費だけかかって困っている」
そんな悩みを抱えている方は少なくありません。


株式会社レリックにも、「相続した空き家をどうしたらいいか分からない」というご相談が数多く寄せられています。
今回は、相続した実家を『残すべきか』『解体すべきか』を判断するためのポイントを、解体業者の視点から分かりやすく解説します。

相続した実家を放置する人が多い理由

相続は、突然やってくることがほとんどです。
葬儀や相続手続きに追われ、気づけば数か月、数年と空き家のまま放置されているケースも珍しくありません。
しかし、「とりあえず放置」が、実は最もリスクの高い選択になることがあります。

空き家を持ち続けると発生する費用

固定資産税・都市計画税

建物を使っていなくても、土地と建物には税金がかかります。
例えば東海市や名古屋市近郊でも、年間10万円〜20万円程度の固定資産税が発生することがあります。
10年間放置すれば、100万円以上の維持費になることもあります。

建物の老朽化

空き家は人が住まなくなると急速に傷みます。

  • 雨漏り
  • シロアリ被害
  • 給排水設備の腐食
  • 草木の繁殖

管理をしていないと、近隣トラブルにつながることもあります。

管理の手間

定期的に

  • 換気
  • 草刈り
  • 郵便物整理
  • 清掃

を行わなければ、建物の状態は悪化していきます。

遠方に住んでいる方ほど、大きな負担になります。

残した方が良いケース

将来的に住む予定がある

子ども世帯が戻ってくる予定がある場合や、将来自分が住む予定があるなら、解体は急がなくても良いでしょう。

建物の状態が良い

築年数が比較的新しく、雨漏りなし・傾きなし・シロアリ被害なしであれば、リフォームして活用できる可能性があります。

賃貸として活用できる

立地条件が良ければ、リフォームして賃貸住宅として運用する選択肢もあります。

解体した方が良いケース

老朽化が激しい

次のような状態なら、解体を検討するタイミングかもしれません。

  • 屋根が崩れている
  • 雨漏りがある
  • 床が抜けそう
  • 傾きがある

修繕費が解体費用を上回ることも珍しくありません。

売却を考えている

近年は、「古家付き土地」よりも「更地」を希望する購入者が増えています。
建物が古い場合は、解体して売却した方が早く売れるケースもあります。

維持管理ができない

仕事や遠方在住などで管理が難しい場合、空き家は資産ではなく負担になってしまいます。

解体した方が固定資産税が高くなるって本当?

よく聞かれる質問です。
住宅が建っている土地には、住宅用地特例という制度があります。
建物を解体すると、この軽減措置がなくなり、固定資産税が上がる可能性があります。
しかし、老朽化した空き家が「特定空家等」に指定されると、建物が残っていても軽減措置が解除される場合があります。
そのため、「建物があるから税金が安い」とは一概に言えません。

解体前にやるべきこと

家財整理

実家には思い出の品がたくさん残っています。

  • 写真
  • 貴重品
  • 仏壇
  • アルバム
  • 解体後は取り戻せません。

まずは家財整理を行いましょう。

相続人全員で話し合う

共有名義の場合、勝手に解体すると後々大きなトラブルになることがあります。
事前にしっかり協議しておくことが重要です。

売却も視野に入れる

解体だけでなく、不動産売却、活用方法、相続手続きまで含めて検討することで、より良い選択ができることがあります。

レリックが考える「一番後悔しない方法」

私たちは、「とりあえず解体しましょう」とは考えていません。
大切なのは、その空き家が活用できるのか売却した方がいいのか解体した方が負担が減るのかを総合的に判断することです。


株式会社レリックでは、遺品整理、生前整理、空き家整理、解体工事、不動産会社との連携による売却相談
までワンストップでご相談いただけます。

まとめ

相続した実家は、「残す」「解体する」どちらが正解というものではありません。


重要なのは、現在の建物の状態と、今後の活用方法を冷静に見極めることです。
空き家は放置すればするほど維持費や管理負担が増え、選択肢も少なくなっていきます。
「どうすればいいか分からない」
そんな時は、一人で悩まず専門家に相談することが大切です。
株式会社レリックでは、愛知県全域で空き家に関するご相談を承っています。
遺品整理から解体工事、不動産売却のご相談まで、お客様にとって最適な方法を一緒に考えさせていただきます。